鳥取県看護協会の規定に基づき、被災された場合や3か月以上の長期療養の場合など、見舞金が受け取れます。
該当の場合は規程をご確認の上、以下様式にてご申請ください。
規定・様式
申請先
FAX・郵送での申請
公益社団法人 鳥取県看護協会 総務部
〒680-0901 鳥取市江津318-1
FAX
:
0857-29-8100
鳥取県看護協会の規定に基づき、被災された場合や3か月以上の長期療養の場合など、見舞金が受け取れます。
該当の場合は規程をご確認の上、以下様式にてご申請ください。
公益社団法人 鳥取県看護協会 総務部
〒680-0901 鳥取市江津318-1
FAX
:
0857-29-8100